相続した接道のない農地を隣接農家へ売却できた事例【池田市神田】

相続した接道のない農地を隣接農家へ売却できた事例【池田市神田】

相続した接道のない農地を隣接農家へ売却できた事例【池田市神田】

ご相談のきっかけ

今回ご相談いただいたのは、池田市神田にある農地の売却についてでした。
ご相談者様は、ご両親から相続された不動産の中に農地が含まれており、その取り扱いに長らく悩まれていました。ご自身は農業を営んでおらず、相続後もその農地を利用する予定はありませんでした。しかし、相続した以上は所有者として管理責任が発生します。
農地は建物が建っていないため、一見すると維持管理の手間が少ないように思われるかもしれません。しかし実際には、

  • 定期的な草刈り
  • 周辺農地への配慮
  • 不法投棄の防止
  • 害虫や雑草対策

など、継続的な管理が必要になります。特に今回の池田市内の土地は、一般的な住宅地とは異なり、周囲を農地に囲まれた場所に位置していました。道路にも接していないため、住宅用地として活用することは現実的ではなく、売却先も限られる状況でした。
ご相談者様としては、

  • 今後使う予定もない
  • 管理負担をなくしたい
  • できれば手放したい

というお考えをお持ちでした。しかし農地は一般的な宅地と異なり、誰にでも自由に売却できるわけではありません。そこで当社へご相談をいただき、池田市での不動産売却の実績を踏まえながら、まずは売却可能性の調査からスタートすることになりました。

当社を選んだ理由

ご相談者様は、当社にご依頼いただいた経緯について、次のように振り返ってくださいました。
「農地を相続したものの、自分自身は農業をしておらず、どう処分すればよいのか全く分かりませんでした。役所に聞いても専門的な説明ばかりで、結局何をすればいいのか分からないまま時間だけが過ぎていく状態でした。他の不動産会社に相談した際も『農地は難しいですね』と言われてしまうことが多く、正直『このまま一生持ち続けるしかないのか』と半ば諦めかけていました。
そんな中、今回お願いした担当の方は、農地特有の事情や農地法による制限、売却の進め方について、一つひとつ丁寧に説明してくださいました。また、池田市周辺の農地事情や所有者の方々の情報にも詳しく、『隣接地の農家さんに直接提案してみましょう』と、具体的で現実的な方法をすぐに示してくださったことが、何より大きな決め手になりました。
机上の話だけでなく、実際に地域を歩いて状況を把握しているからこそ出てくる提案だと感じ、地域密着で動いてくれる会社だからこそ、こうした難しい土地でも諦めずに対応してもらえるのだと実感しました。」

課題解決のために行った施策

1. 農地の特性を調査

まずは対象地の現況や法的条件を確認しました。現地調査の結果、対象地は農地として利用されているエリアの中にあり、周辺も農業従事者が所有する農地で構成されていました。また、道路への接道もなく、住宅建築や宅地利用を前提とした活用は難しい状況でした。そのため、一般市場へ売り出して購入希望者を探す方法は現実的ではなく、むしろ農地として活用してもらえる買主を探すことが最善の選択肢であると判断しました。

2. 売却先の方向性を明確化

農地売却では「誰に売るか」が非常に重要です。農地法による制限があるため、原則として農地を農地のまま取得できるのは、農業従事者など一定の条件を満たした方に限られます。今回の土地についても、宅地化を目指すのではなく、「近隣で農業を営んでいる方に農地として売却する」という方向性で進めることにしました。これは売却の可能性を高めるだけでなく、池田市内の農業環境を維持することにもつながる選択でした。

3. 隣接農地の所有者調査

次に行ったのは、周辺農地の所有者調査です。登記情報などを確認しながら、隣接する農地を所有している方々を調査しました。農地は隣接地と一体的に利用できることで価値が高まるケースがあり、最も購入意欲を持ちやすいのは隣接地の所有者であることが少なくありません。当社では対象となる農家の方を調査し、売却のご相談があることをお伝えする手紙を送付しました。

4. 買主との交渉

後日、手紙を受け取った農家の方からご連絡をいただきました。詳しい話を聞きたいとのことだったため、直接お伺いして事情をご説明しました。すると「条件が合えば購入を検討したい」とのお返事をいただくことができました。売主様は金額よりも農地を手放せることを優先されていたため、価格面についても柔軟に対応することが可能でした。結果として双方の条件がまとまり、売買契約へ進むことになりました。

5. 農地法に基づく売買手続き

農地の売買では、通常の不動産売買とは異なり、農地法に基づく手続きが必要になります。今回のケースでは、農地を農地として売却するため、農地法第3条による許可申請を行いました。第3条申請とは、農地を農地のまま譲渡する際に必要となる手続きです。行政機関の許可を得た上で正式に所有権移転を行い、無事に売買を完了することができました。

お客様の声

「正直なところ、相談する前は『この農地は一生自分が持ち続けるしかないんだろうな』と思っていました。住宅地ではない上に道路にも接していないと聞いていたので、誰も買いたいとは思わないだろうと、半ば諦めていたんです。それでも、毎年の草刈りや近隣への気遣い、何か起きた時の責任のことを考えると、いつまでも放っておくわけにもいかず、藁にもすがる思いで相談したのを覚えています。
最初にお話をうかがった時、農地は宅地と違って自由に売買できないという農地法の話や、誰に売却できるのかという話を、本当に分かりやすく説明していただきました。それまで自分なりにインターネットで調べてはいたのですが、専門的な言葉ばかりで全く理解できておらず、『なるほど、そういう仕組みだったのか』と、ようやく状況を理解できたという感覚でした。
何より驚いたのは、『近くの農家さんに直接お声がけしてみましょう』という提案をいただいたことです。自分では到底思いつかない方法でしたし、知らない方に手紙を送るというのも最初は少し抵抗がありましたが、地域のことをよく分かっている担当の方が、誰に声をかければ可能性があるのかを的確に判断してくださったからこそ、実現できたのだと思います。
実際に隣の農地を持っている方から興味を持っていただけたと聞いた時は、半信半疑な気持ちもありました。ですが、その後の交渉や農地法の許可申請といった手続きも全てお任せできたので、自分は特に難しいことをせずに済み、気づいたら無事に契約まで進んでいました。小さな農地一つの話にもかかわらず、最後まで親身に対応してくださったことには本当に感謝しています。
今では、長年気にかかっていた草刈りや管理の心配からも解放され、肩の荷が下りたような気持ちです。購入していただいたのが近隣の農家さんだったということもあり、土地が今後もきちんと活用されると思うと、手放したことへの寂しさよりも、安心して引き継いでいただけたという気持ちの方が大きいです。相談していなければ、今もそのまま持ち続けていたと思います。本当にありがとうございました。」

担当者より

農地の相続に関するご相談は、近年池田市内でも増加していると感じています。特に、「親は農業をしていたが、自分は農業をしない」「相続したけれど使い道がない」「管理が負担になっている」というお悩みは非常に多く見受けられます。
農地は宅地と異なり、自由に売却できるわけではありません。また、接道していない土地や、農地の中心部に位置する土地の場合、一般市場で買主を探すことは容易ではありません。そのため、農地法の理解、周辺所有者の調査、地域事情の把握、行政手続きへの対応が重要になります。
今回の案件では、隣接農家の方が土地の活用価値を理解してくださり、スムーズな売却につながりました。しかし、これは偶然ではなく、適切な売却先を見極めたことが成功の要因だったと考えています。もし一般市場だけで購入希望者を探していた場合、長期間売れないまま管理負担だけが続いていた可能性もありました。
不動産売却というと、住宅やマンションをイメージされる方が多いですが、農地にもその土地ならではの売却方法があります。重要なのは、その不動産の特性を理解し、最適な買主へつなげることです。
当社では、池田市内で相続した農地や遊休地のご相談も多数承っております。

「池田市内の農地を相続したがどうして良いかわからない」
「売却できるのか知りたい」
「管理負担から解放されたい」

そのようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。不動産の状況や地域特性を踏まえながら、最適な解決方法をご提案いたします。

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