ご自宅を売って新たに購入するという自宅買い替えのケースで
自宅売却資金を買い替え先の物件購入費用に充てる場合は、
自宅の売却において、引渡し猶予特約付で売却する必要があります。
別途自己資金やローンを組んで新たな自宅を購入できる場合は、
問題にならないですが、自宅売却資金を充当する資金計画の時は
注意が必要です。
不動産の取引は、お金を受け取るときに鍵を渡す、同時履行が
原則となります。売却代金を受け取るときには引越しも完了し
空家にしている必要があります。しかし、新たな自宅を購入するには
代金を事前に支払いしないと鍵がもらえません。ということは事前に
引越しするには、購入資金を自宅を引き渡す前に準備しておかないと
いけなくなります。この点をクリアするために自宅売却の買主様に
代金の支払いから1週間や10日程度鍵の引渡しを待ってもらうという
引渡し猶予特約付の売買となることを事前に承諾してもらう必要が
あります。物件の所有権は代金支払いと同時に移転しますが、
引渡しが遅れるので、もし天災地変などがあり、物件が倒壊した時に
その危険負担はどちらが負担するのかも決めておく必要もあります。
固定資産税等の精算も鍵渡し日とするのか代金支払日とするのかを
決める必要があります。買い替えでは、色々なケースがありますが、
売主様も買主様もこの流れを良く理解しておく必要があります。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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