売買契約書と重要事項説明書の作成

売買契約書と重要事項説明書の作成

不動産売買の契約書類は、売買契約書と重要事項説明書です。

通常は、売却依頼を受けている売主側の仲介会社が契約書類を

作成します。ただ一部の大手不動産会社は、売主側の仲介でなく、

買主側の仲介であっても、契約書類を自社で作成しないと

売買契約を仲介できないと申し入れしてきます。

契約書類の書式や特約の内容、添付資料の内容も契約書類を

作る会社によってかなり変わります。

例えばある会社は、売主の契約不適合責任を一切負いませんという

特約はできないと社内で決まっており、引渡しから3ヶ月間は、

売主が契約不適合責任を負う契約となります。

民法では一般の方が売主の場合、契約不適合責任を一切負わない

という特約は有効とされていますが、これができなくなります。

 

中古住宅で築年数が30年以上などの場合、何らかの不具合が

あります。それを前提として売買価格を減額して、契約しても

引渡し後に不具合箇所の修復をいわれると売主様にとっては

リスクがある契約となります。

契約書で売主と買主のどちらが有利になるかというよりは、

価格や物件状況を踏まえて、引渡し後にトラブルが起こらない

ようにするのが、仲介業者の役目だと私は思っています。

大体取引でトラブルが起こりやすい部分というのがありますので、

そこを注意して買主様には物件案内時に説明し、売主様から売却前に

色々と情報を聞き出し、物件調査を徹底して行い、包み隠さず

契約書類に記載して、互いに理解してもらうことが重要です。

 

不動産の取引では常に3方良しで完結できるように心がけています。

監修者情報

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代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)

当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
不動産の売却を検討中のお客様は、お気軽にご相談ください。

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