離婚の際、夫婦で所有してきた「自宅(不動産)」をどう処理するかは、最も揉めやすく重要な課題の一つです。
「持ち家を売却して現金で分けたい」と考えても、住宅ローンの残高がある場合や、名義・連帯保証人の関係が複雑になっているケースが多く、安易に進めると離婚後に思わぬ金銭トラブルや返済負担が残ってしまうリスクがあります。
本記事では、離婚に伴い自宅を売却する際の注意点、住宅ローンがある場合の対処法、そしてトラブルを防ぐためのポイントを分かりやすく解説します。
離婚時の自宅売却で最初に確認すべき3つのこと
離婚による自宅の売却を進める前に、まずは以下の3つの状況を正確に把握する必要があります。
(1)不動産の名義(所有者)と持ち分 自宅の名義が「夫の単独名義」なのか、「夫婦の共有名義」なのかを確認します。売却手続きや売買契約には名義人の同意が必要となるため、共有名義の場合は夫婦双方の同意と捺印が不可欠です。
(2)住宅ローンの名義人と連帯保証人・連帯債務者 ローンの契約者が誰になっているかを確認します。夫単独のほか、妻が「連帯保証人」や「連帯債務者(ペアローン)」になっているケースも多いため、確認が必要です。
(3)住宅ローンの残高と現在の「不動産売却相場」 住宅ローンの返済が残っている場合、ローンの残高と自宅の査定価格(売却できそうな価格)を比較することが最も重要です。この比較によって「アンダーローン」か「オーバーローン」かが分かります。
「アンダーローン」と「オーバーローン」で異なる売却手順
住宅ローンの残高と売却相場の関係によって、売却の手順や注意点が大きく異なります。
(1)アンダーローン(売却額 > ローン残高)の場合 不動産の売却価格が住宅ローン残高を上回っている状態です。
・対処法:売却代金で住宅ローンを全額一括返済し、手元に残った現金(売却益から売却手数料などの諸費用を引いた額)を財産分与として夫婦で分割します。 ・注意点:最もトラブルが少なく、後腐れのない理想的な解決法です。原則として婚姻期間中に形成した財産は2分に1ずつ分けるのが一般的です。
(2)オーバーローン(売却額 < ローン残高)の場合 不動産の売却価格よりも住宅ローン残高の方が多い状態です。
・対処法:家を売却してもローンを全額返済できないため、原則として通常の売却(所有権の移転)ができません。売却するためには「手持ちの自己資金(預貯金等)を足してローンを完済する」か、金融機関の同意を得て「任意売却(にんいばいきゃく)」を行う必要があります。 ・注意点:任意売却を行うと信用情報機関に履歴が残る(ブラックリスト)リスクがあるため、慎重な判断が必要です。また、売却後も残ったローンの返済義務は残り続けます。
離婚に伴う自宅売却の主な注意点とトラブル防止策
注意点1:住宅ローンが残っている家は勝手に売却できない 住宅ローンが残っている不動産には金融機関の「抵当権」が設定されています。抵当権を解除(抹消)して売却するためにはローンの一括完済が必須条件となるため、売却前に金融機関へ事前の相談や手続きが必要となります。
注意点2:連帯保証人・ペアローンの解消を忘れない 夫婦でペアローンを組んでいたり、妻が夫の連帯保証人になっている場合、単に離婚しただけでは保証人としての法的義務は外れません。家を売却してローンを全額完済しない限り、万が一元配偶者が返済を滞納した際に請求が届くリスクが残り続けます。
注意点3:「離婚前」か「離婚後」か売却タイミングを考慮する ・離婚前に売却するメリット:離婚成立時に金銭の整理が完結しているため、離婚後の連絡ややり取りが不要になります。 ・離婚後に売却するメリット:離婚協議を素早く成立させることができますが、売却手続きや協議のために離婚後も元配偶者と連絡を取り続ける必要があります。 財産分与の請求期限は「離婚成立から2年以内」と決められているため、時期にも注意しましょう。
注意点4:譲渡所得税(売却益が出た場合)と特例の活用 自宅を売却して購入時より高く売れた(利益が出た)場合、譲渡所得税が課税されます。マイホームの売却では「3,000万円の特別控除の特例」が利用できますが、配偶者間(夫婦間)の売買や譲渡ではこの特例が適用できません。特例を活用したい場合は、離婚が成立した後に売却手続き(引き渡し)を行うなどの税務上の工夫が必要です。
離婚に伴う不動産売却において、切り離して考えられないのが「財産分与」のルールです。あとから「知らなかった」と後悔しないために、以下の点を必ず確認しておきましょう。
財産分与の対象になるのは「特有財産」を除く「共有財産」 結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産は、名義が夫(または妻)の単独になっていても「共有財産」とみなされ、原則として2分の1ずつ分ける対象(折半)となります。 ただし、結婚前から所有していた預貯金や不動産、あるいは結婚後であっても「自分の親から相続・贈与された不動産や金銭」は「特有財産(とくゆうざいさん)」となり、財産分与の分け分ける対象から除外されます。
不動産の評価(査定)のタイミングに注意する 不動産を売却せず、どちらか一方が住み続けて相手方に代償金(現金)を払う場合や、財産分与の計算を行う際の不動産の評価額は、「購入した時の価格」ではなく「離婚時(または別居時)の時価(現在の売却想定相場)」を基準にします。不動産会社による客観的な査定評価を取得しておくことが重要です。
財産分与の請求期限は「離婚成立から2年間」 離婚手続きを優先させて「家の売却やお金の取り決めは後回し」にしてしまうケースがあります。しかし、法律上の財産分与請求権には時効(除斥期間)があり、離婚が成立した翌日から「2年以内」に請求しなければ権利が消滅してしまいます。離婚前の協議、または離婚と同時に明確な取り決め(離婚協議書の作成など)をしておくのが原則です。
財産分与で受け取った現金・不動産に税金はかかる? 原則として、適正な割合で分けられた財産分与によって受け取った現金や不動産には「贈与税」はかかりません。 ただし、不動産を分与(名義変更)した側(あげる側)に購入時より値上がりした利益が出ている場合は「譲渡所得税」が課税される可能性があるため、事前に税理士や専門家へ確認しておくことが推奨されます。
まとめ:プロの査定を受けて客観的な数字から話し合いを始めよう
離婚に伴う自宅の売却は、感情的な対立が絡みやすいうえに、住宅ローンや名義、税金といった専門的な問題が複雑に影響し合います。
トラブルを避けてスムーズに解決するための第一歩は、現在の「住宅ローン残高」を正しく把握し、信頼できる不動産会社に頼んで「自宅がいくらで売れるのか(適正相場)」を査定してもらうことです。客観的な数字が出れば、アンダーローンかオーバーローンかが明確になり、具体的な話し合いや資金計画を進めやすくなります。
当社では、プライバシーや秘密厳守に十分配慮した上で、離婚に伴う不動産売却のご相談や無料査定を行っております。「ローンの残高があるけれど売れる?」「名義がどうなっているか分からない」という方も、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。
監修者情報

代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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