相続不動産は「共有名義」を避けるべき!売却して金銭で分ける(換価分割)メリ…

相続不動産は「共有名義」を避けるべき!売却して金銭で分ける(換価分割)メリットを徹底解説

親から実家や土地などの不動産を相続する際、複数の兄弟姉妹(相続人)がいると「とりあえず平等に持ち分を分けて共有名義にしておこう」と考えがちです。一見すると公平で円満な解決方法に見えますが、実はこの「共有名義での相続」こそが、将来の大きな親族トラブルやトラブルの引き金となってしまいます。

不動産をトラブルなく平等の形で円満に相続するためには、不動産を売却して現金化してから分ける「換価分割(かんかぶんかつ)」という手法が非常に有効です。

本記事では、相続した不動産を共有名義にしない方がよい明確な理由と、売却して金銭で分けるメリットについて分かりやすく解説します。

  1. 相続不動産を「共有名義」にしてはいけない4つの理由

不動産を複数の相続人で共有名義にしてしまうと、所有している間だけでなく、将来世代にまでわたって様々なデメリットやリスクが発生します。

(1)売却や活用、リフォームに「全員の同意」が必要になる 共有名義の不動産は、1人の権利だけでは自由に売却することができません。不動産全体を売却したり、解体・リフォームを行ったり、第三者に賃貸として貸し出したりする場合、共有者全員の同意が必要となります。1人でも反対する人がいると、活用も処分もできず塩漬け状態になってしまいます。

(2)固定資産税や維持管理費の負担を巡って揉めやすい 不動産を所有している限り、毎年固定資産税がかかるほか、定期的な庭木の剪定や建物の修繕費用などの管理コストが発生します。「誰が管理を行うのか」「費用を誰がいくら払うのか」についての話し合いが難航し、支払いを拒否する共有者が出ると、特定の相続人だけに負担が集中して揉める原因になります。

(3)時間の経過とともに権利関係がネズミ算式に複雑化する 共有名義のまま放置している間に共有者の誰かが亡くなると、その人の持ち分はさらにその配偶者や子供(被相続人から見た甥・姪など)へ二次相続されます。代を重ねるごとに共有者の数がどんどん増え、面識のない親戚や遠方の関係者が権利を持つことになり、連絡すら取れなくなるリスクが高まります。

(4)共有者間でのトラブルや差し押さえのリスク 共有者のうちの1人が事業の失敗などで借金を抱えた場合、その共有者の「持ち分」だけが金融機関や税務署に差し押さえられたり、第三者に競売で売却されたりする恐れがあります。見知らぬ第三者や専門業者と不動産を共有する事態になれば、解決は非常に困難になります。

  1. 相続不動産を売却して金銭で分ける「換価分割」とは?

共有名義のリスクを回避する最もおすすめの手法が「換価分割(かんかぶんかつ)」です。

換価分割とは、遺産分割協議において「不動産をそのまま引き継ぐのではなく、売却して現金化し、その売買代金から経費を差し引いた残額を相続人で分ける」という合意を形成して進める方法です。

  1. 不動産を売却して金銭で分ける(換価分割)4つのメリット

不動産を売却して現金で分配することで、以下のような大きなメリットを得ることができます。

(1)1円単位で物理的に公平な分割ができる 不動産は「現物」であるため、土地の形状や建物の状態によってきれいに等分することが困難です。しかし、一度売却して現金に換えてしまえば、法定相続分や話し合いで決めた割合(例えば「長男2:次男1:長女1」など)に応じて、1円単位で寸分違わず公平に分け合うことができます。

(2)将来の管理コストやトラブルから解放される 不動産を売却して手放せば、それ以降の固定資産税の支払い、空き家の維持管理、近隣からの苦情対応などに追われる心配が一切なくなります。将来的に共有名義で悩むリスクも完全に排除できます。

(3)相続税や各種費用の支払いに現金を充てられる 相続が発生すると、相続税の納付(原則10ヶ月以内)をはじめ、司法書士への名義変更手数料や葬儀費用など、何かと現金が必要になります。不動産を迅速に売却して現金化することで、これらの支払いに直接充てることができ、持ち出しの資金負担を減らせます。

(4)特例を活用した節税対策ができる場合がある 相続した不動産(特に空き家となった実家)を売却する場合、一定要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」などの節税特例を適用できる可能性があります。税金面でのメリットを活かしながら現金化することが可能です。

  1. 換価分割を行う際の注意点

換価分割をスムーズに進めるためには、以下の点に注意する必要があります。

・「遺産分割協議書」へ明確に記載する 協議書の中に「換価分割のために売却する」旨を正しく明記しておくことが不可欠です。これを行わないと、売却代金を代表者が受け取って他の相続人へ渡した際に、税務署から「贈与(贈与税の対象)」とみなされてしまう危険性があります。

・代表者1人の単独名義にしてから売却する 売却手続きをスムーズに行うため、相続人のうちの代表者1人の名義に一旦相続登記(所有権移転登記)をしてから売却活動を進める手法が一般的です。信頼できる代表者を決めて進めることがポイントです。法定相続で一旦共有名義にして売却することもできますが、売買契約等の手続きは共有者全員で行うことになります。

まとめ:遺言や早い段階での話し合いが円満相続の鍵

不動産を共有名義で相続することは、問題を将来へ先送りするだけであり、決しておすすめできません。後々の親族間の対立や複雑化を防ぐためには、早期に「売却して現金で分ける(換価分割)」を選択するのが最も賢明な判断と言えます。

「相続した実家に誰も住む予定がない」「兄弟で揉めずに平等に分けたい」とお考えの方は、早い段階で専門家へ相談し、売却を前提とした相続手続きを進めることをお勧めします。

当社では、相続不動産の査定や売却手続きはもちろん、提携する司法書士や税理士と連携し、遺産分割協議書の作成アドバイスから売却後の節税対策・税金シミュレーションまでワンストップでサポートしております。相続不動産の活用や処分にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

監修者情報

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代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)

当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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