実家や活用していない不動産を相続するケースは増加傾向にありますが、相続した後に何もせず放置しておくと大きなトラブルに巻き込まれる可能性があります。
そのため、相続の可能性がある場合は何をすべきかあらかじめ把握しておくことが重要です。
そこで、この記事では不動産を相続した際の注意点を解説します。
不動産を相続するためにはいくつかステップがあり、各ステップごとにやっておくべきことがあります。
この章で詳しく解説しますので、慌てて用意することがないよう事前に準備しておくことをおすすめします。
不動産が一つだと思ったら複数の不動産が見つかり、全て相続物件だったというケースはよくあります。
そのため、相続が発生した場合は被相続人の保有していた不動産を全て把握する必要があります。
なお、不動産の確認方法は市役所で名寄帳を取得するのが一般的です。
この書類には課税・非課税にかかわらず固定資産税の対象となる物件が明記されており、一覧で確認することができます。
ただし、この書類は本人が取得するか本人署名の委任状が必要となることから、生前に委任状を用意しておくことをおすすめします。
相続対象の不動産が確認できれば、次は誰がどの物件を相続するのかを決める必要があります。
そのためには法定相続人全員で協議する事になりますが、この協議は遺産分割協議と呼ばれ不動産だけでなく相続財産全ての相続割合が決定されます。
そして、決定した内容を司法書士や行政書士に依頼し「遺産分割協議書」を作成することで、トラブルなく相続することができます。
遺産分割協議書が作成できれば司法書士に相続登記を依頼し、登記が完了すれば不動産の所有権が相続人に移転されます。
なお、このステップを完了させるためには次の書類が必要です。
司法書士に取得を委任することもできますが費用がかかるため、なるべく自分で用意することをおすすめします。
不動産を相続後には次のような注意点があり、必ず実施すべきポイントです。
これから不動産を相続する予定がある人は、是非参考にしてください。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続取得を知った日から3年以内に相続登記する必要があります。
万が一正当な理由なく3年以内に相続登記しなかった場合は10万円以下の過料対象となってしまうため、注意が必要です。
また、3年以内に相続登記ができない可能性があれば相続後の相続人申告登記の申出や相続前の遺言書作成などを行うことで対策できますが、申請内容が複雑です。
そのため、3年以内に相続登記が難しい場合はなるべく早い段階で司法書士などに相談すべきといえます。
【参考サイト:令和6年4月1日から 相続登記の申請が 義務化(※)されます!】
不動産は相続して終わりというわけではなく、相続した不動産をどのように取り扱うのかを決める必要があります。
たとえば実家を相続した場合、移住して住むのか誰かに貸すのか、それとも売却するのかを検討すべきです。
しかしこういった活用方法を検討せずに空き家として放置した場合、家の劣化が進むことで資産価値が下がり、思い出の実家が荒れ果ててしまいます。
また、倒壊するリスクがある空き家になってしまうと「特定空家」に認定される可能性があり、認定されてしまうと固定資産税の優遇撤廃や家屋の解体命令が下されることもあります。
このことからも、相続した不動産の活用方法を相続前に決めておくことがポイントです。
【参考サイト:空家等対策の推進に関する特別措置法の概要】
不動産の相続は国が自動的に実施してくれるわけではなく、相続物件の確認や法定相続人との協議、相続登記などを相続人が実施しなければなりません。
特に相続登記は令和6年4月1日に義務化されることから、相続が決まった段階で司法書士に依頼すべきです。
また、相続した空き家は放置すると様々なリスクを抱えることになることから、なるべく早い段階で不動産会社に相談することをおすすめします。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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