相続発生時に遺言書が発見され、遺言書の内容が第三者にすべての財産を相続するというものであったら、法定相続人は困惑してしまうことでしょう。
遺言書は亡くなった人の意思を尊重するもので、原則は内容どおりに遺産を分けますが、特定の相続人には、一定の財産を受け取る権利があります。
本記事では特定の相続人が一定の財産を受け取れる権利である「遺留分」と遺留分を侵害されたときの対処法を解説していきます。
もし遺留分を侵害するような遺贈や贈与が行われたときには、記事を参考に弁護士に相談し対処していきましょう。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低限受け取れる相続財産です。
遺留分には割合があり、配偶者や子である場合は法定相続割合の1/2、親だけが相続人になっている場合は法定相続割合の1/3になります。
なお、法定相続割合は、次の表のとおりです。
相続順位 | 法定相続人と法定相続割合 | |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者 1/2 | 子ども 1/2 |
第2順位 | 配偶者 2/3 | 親 2/3 |
第3順位 | 配偶者 3/4 | 兄弟 1/4 |
それでは上記の法定相続割合を使って遺留分をシミュレーション計算してみましょう。
【シミュレーション条件】
相続財産評価額:3,000万円
法定相続人:配偶者と子2人の合計3人
【シミュレーション計算】
遺言状により、遺留分よりも少ない金額しか相続できない、もしくはまったく相続財産を相続できない場合は、遺留分侵害額請求権を行使できます。
配偶者と子、親には遺留分が認められているため、遺留分よりも少ない遺贈(遺言書による相続)は認められていません。
そのため、遺留分を侵害している人、つまり遺留分の相続財産を遺贈によって受け取る人に対して遺留分侵害請求権を行使します。
遺留分侵害請求権を行使するときは、次の流れで手続きしていきます。
それでは上記の流れをみていきましょう。
まずは遺留分を侵害している相手に対して遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をし、相手と話し合って解決を図ります。
遺留分の侵害をどのように解決するかは決まっておらず、いきなり裁判所を利用する必要はありません。
もし話し合いで遺留分を確保できるのであれば、手間や負担が少ないため、話し合いで解決するのがよいでしょう。
ただし、話し合いをするのは法律的な知識が必要であるため、自分自身で実行するのではなく、弁護士に相談して進めていくようにすることが大切です。
遺留分を侵害している相手にコンタクトを取った結果、話し合いを進めるのが難しいなら、相手先に遺留分侵害額請求権の行使を意思表示するため、内容証明郵便を送付しましょう。
遺留分侵害額請求権には時効があるため、権利行使を表明しておかないと権利行使が認められなくなります。
内容証明郵便を郵送し権利行使をすることで、時効の進行を止められるため、時効を止める手続きするわけです。
遺留分侵害額請求権行使の内容証明郵便を送付しても、話し合いが進まないときには家庭裁判所を利用し遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
申し立てる家庭裁判所は、相手方の住んでいる住所地を管轄する裁判所、もしくは当事者同士で合意した家庭裁判所にておこないます。
遺留分侵害額の請求調停を申し立てしても、話し合いが進まないときは、遺留分侵害額請求の訴訟を起こします。
遺留分侵害額請求の訴訟は調停と異なるため、遺留分が侵害された証拠を裁判所に提示しなければなりません。
また、そもそも証拠を提示する以前に遺留分の正確な金額を提示するため、遺産分割の内容が確定している必要もあります。
遺留分侵害請求の訴訟を起こすには準備をしっかりとしておかなければならないため、訴訟を予定するのであれば早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。
遺留分侵害額請求権を行使するときには、次のような事項に注意しておかなければなりません。
各項目がどのような内容か理解しておかないと、遺留分侵害額請求権を行使できなくなるケースもあります。
注意点を理解し、そもそも遺留分侵害額請求権が行使できるのかどうか確認していきましょう。
遺留分侵害請求権には時効があるため注意しなければなりません。
遺留分侵害額請求権の時効は、相続が開始したことと遺留分を侵害する遺贈などが行われたことを知ってから1年間です。
1年というのは、かなり短い時効期間といえるため、遺留分を侵害されていることがわかったらすぐに内容証明郵便を準備する、弁護士に相談するという対策が必要です。
遺留分侵害請求権は、遺贈だけでなく贈与も対象となります。
遺贈は亡くなった後に遺言書によって財産を受け継がせる方法であり、贈与は生前に自分の意思で財産を渡す方法です。
遺贈、贈与どちらでも遺留分を超えるような財産譲渡を第三者にした場合、遺留分侵害請求権の対象となります。
遺留分は兄弟姉妹には認められません。
遺留分は配偶者、子、直系尊属にしか認められないため注意する必要があります。
また、相続権と遺留分では代襲相続の扱いが異なり、遺留分の代襲相続が認められるのは亡くなった人の子だけです。
兄弟姉妹にはそもそも遺留分がないため、子しか代襲相続ができません。
遺言書で財産を第三者に渡すとしても配偶者や子供、直系尊属には遺留分があり、遺留分を侵害するような遺贈された場合には遺留分侵害額請求権を行使できます。
遺言書の内容は必ず守る必要がないことを理解し、自分の財産を守っていきましょう。
ただし、遺留分を侵害されたときには弁護士に相談し、どのように対処するか決めている必要があります。
遺留分侵害額請求権を行使するには法律の専門的な知識が必要であり、行使の準備も必要です。
遺留分についての知識を得て、適切な対処を心がけていきましょう。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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