道路明示は再交付申請できます

道路明示は再交付申請できます

土地の売却相談の時に過去に行われた測量資料を確認しています。

境界確認書や官民明示(水路や道路明示)指令書が

あればいいのですが、紛失されていることもあります。

前面道路が公道で官民明示を過去にしている土地であれば

その写しを再交付申請して、取得することが可能です。

前面道路が4m未満の42条2項道路や都市計画道路などに

なっている場合は、その土地で建物を再建築する際に

官民明示をしていないと建築確認申請ができません。

官民明示資料を売主が紛失されている場合は、再交付申請して

官民明示の写しを買主に譲渡し、利用してもらうことができます。

改めて官民明示を行うとなると時間と費用が結構かかります。

売却相談があった時に道路調査をして過去に明示をされているか

どうかは、必ず調べるようにしています。

明示図面を基にセットバックする面積や形がきまりますので、

かなり大事な資料となります。

監修者情報

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代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)

当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
不動産の売却を検討中のお客様は、お気軽にご相談ください。

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