不動産の販売活動を依頼する契約方式によっては成約価格に差が出るかも??

不動産の販売活動を依頼する契約方式によっては成約価格に差が出るかも??

不動産の販売活動を依頼する契約方式によっては成約価格に差が出るかも??

不動産を売却するときには、不動産仲介会社に販売活動を依頼します。
この依頼には3種類の形式がありますが、依頼した形式によって不動産の成約価格に影響することがあります。
不動産の販売活動依頼でなぜ成約価格に影響してしまうのでしょうか。
その疑問を解決するために、本記事では不動産の販売活動の依頼方法について解説します。

不動産の販売活動を依頼する契約は3種類

不動産の販売活動を依頼する契約は3種類の形式があります。
まずは、この形式の違いを説明していきます。
販売活動の契約方法の違いを表にまとめました。

専属専任媒介契約と専任媒介契約の内容は似ていますが、専属専任媒介契約・専任媒介契約と一般媒介契約では内容が大きく異なります。

専属専任媒介契約と専任媒介契約は不動産仲介会社1社にしか販売活動を依頼できませんが、一般媒介契約では何社でも販売活動を依頼することができます。
また、専属専任媒介契約と専任媒介契約にはレインズへの登録義務や販売活動報告義務がありますが、一般媒介契約には登録義務も報告義務もありません。
その他には、専属専任媒介契約と専任媒介契約には媒介契約の期間がありますが、一般媒介には期間がありません。
専属専任媒介契約と専任媒介契約の期間が切れる場合には、更新をするか、媒介契約を失効させるのか選択します。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
不動産会社への
依頼可能数
1社 1社 何社でも可能
媒介契約期間 3ヶ月間 3ヶ月間 期間の定め無し
売却活動報告頻度 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし
レインズへの
登録日数
媒介契約を締結してから
5営業日以内
媒介契約を締結してから
7営業日以内
なし
自己発見取引の可否 ×

なお、自己発見取引とは、自分で見つけた買主とは不動産仲介会社を通さずに売買契約を締結できるということをいいます。
レインズとは全国の不動産情報が集まっているサイトであり、国土交通省が指定する機関が運営しており、宅建業者(不動産会社)だけが見ることができます。

なぜ不動産販売活動の依頼で成約価格に差が出るのか?

不動産の販売活動の依頼でなぜ成約価格に違いが出てくるのでしょうか。
それは不動産の販売活動の依頼方法によって『不動産会社から見たメリットやデメリット』があるからです、
つまり、販売活動の形式によっては、不動産会社にデメリットになる契約方式があるということです。

各媒介契約のメリットとデメリット

ここからは「不動産会社から見た」不動産の販売活動依頼契約のメリットとデメリットを紹介します。
なお、専属専任媒介契約と専任媒介契約のメリットとデメリットは似ているため、専属専任媒介契約・専任媒介契約と一般媒介の2つのメリットとデメリットに分けて解説していきます。

専属専任媒介契約と専任媒介のメリットとデメリット

不動産仲介会社から見た専属専任媒介契約と専任媒介のメリットとデメリットをそれぞれ紹介します。

専属専任媒介契約と専任媒介のメリット

不動産仲介会社から見た専属専任媒介契約と専任媒介のメリットは、不動産仲介会社は1社しか選べないというところです。
売主が不動産仲介会社1社しか選択できないということは、不動産が成約したときには必ず担当している不動産仲介会社に仲介手数料が入ることになります。ですから責任も大きく、やる気も出して積極的に販売活動を行うようになります。

専属専任媒介契約と専任媒介のデメリット

専属専任媒介契約と専任媒介のデメリットは、定期的に販売活動報告を売主にしなければならないことです。販売活動が長期に渡り、売れる見込みがない不動産の場合は、値下げの提案も含めて、今後の販売活動について売主様と協議しなければなりません。不動産会社が提案した高値の査定額と販売価格に開きが出てしまうような提案がしにくい場合もあります。

一般媒介契約のメリットとデメリット

不動産仲介会社から見た一般媒介のメリットとデメリットをそれぞれ紹介します。

一般媒介契約のメリット

不動産仲介会社から見た一般媒介契約のメリットは、レインズへの登録義務や販売活動報告義務がないことです。
この2つの義務がないだけで、不動産仲介会社の事務作業量は大きく減ります。

一般媒介契約のデメリット

一般媒介契約のデメリットは、ただ働きになる可能性があることです。
これが不動産仲介会社、最大のデメリットです。

一般媒介契約では、複数の不動産仲介会社に依頼することが可能で、売却した不動産仲介会社が仲介手数料を売主より受領します。
そのため、販売できなかった不動産会社には収入が1円も入ってこないということが起きます。このようなことがあるため、不動産仲介会社は専属専任媒介契約や専任媒介契約を取得しようと営業をかけてくるわけです。但し、なかなか成約できない場合でも責任を追うことがないため、担当者としては気が楽な面もあります。

まとめ

媒介契約は不動産売却するときに大切な契約の1つで、媒介契約次第では成約価格も変わってしまうことがあります。
それは、各媒介契約に不動産仲介会社にとってのメリットやデメリットがあり、このメリットやデメリットのせいで積極的に不動産仲介会社が動いてくれるのかが変わってしまうからです。特に一般媒介の場合は、売主様は具体的な話が入った時に契約内容の折衝などを自分で判断しなければいけなくなるため、専任媒介よりも売主様の負担は大きくなります。過去に不動産を売却したことがある方は、自分で差配できる方もいると思いますが、初めての方には大変です。具体的な話があった場合、買主のローン事前審査が通っているのか、買主の希望条件の確認、付帯設備等の免責特約をつけてくれるのか等を売主様が仲介業者に確認する必要があります。各仲介業者によって契約書や重要事項説明書の書式が違うためです。

田村商会では、どのような媒介契約であっても親身にお客様に寄り添った販売活動をしていくため、安心して大切な不動産の販売活動をお任せください。
みなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。

監修者情報

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代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)

当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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