住宅ローン控除利用には落とし穴がいっぱい!?失敗しないために必要な知識とは

住宅ローン控除利用には落とし穴がいっぱい!?失敗しないために必要な知識とは

住宅ローン控除利用には落とし穴がいっぱい!?失敗しないために必要な知識とは

住宅ローン控除利用には落とし穴がいっぱい!?失敗しないために必要な知識とは

住宅ローン控除は所得税額控除が大きく、不動産の買主にとって、住宅ローン控除を利用できる不動産を購入することは大きなメリットになります。

 

しかし、住宅ローン控除を利用する場合には、多くの注意点があります。注意点を知っておかないと、住宅ローン控除を利用できない、利用でしても意味がないということになりかねません。

 

本記事では、住宅ローン控除とは何か、住宅ローン控除を利用する場合の注意点を紹介します。

 

住宅ローン控除は2022年税制改正により内容が変わっている!

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用し住宅を購入・建築したときに、ローン年末残高の一定割合分が所得税から引かれるという制度です。そのため、住宅ローン控除を利用すると、所得税を減らすことができます。

 

この住宅ローン控除は、2022年の税制改正により内容が変更されています。主な変更点は、ローン年末残高の割合が1.0%から0.7%に引き下げられたこと、住宅ローン控除期間が10年から13年に延長したことなどが主な変更点です。

 

住宅ローン控除を利用する要件はものすごく多い!

住宅ローン控除を利用するときに注意しなければならないのが「住宅ローン控除を利用するための条件が細かい上に多い」ことです。

 

住宅ローン控除を利用するための条件は、新築と中古で異なります。

利用する条件は、次のとおりです。

 

新築住宅を購入・建築する場合

・住宅の購入者が自身の自宅として購入する住宅であること

・購入する住宅の床面積が50㎡以上であること(注1)

・住宅ローン控除を利用する方の合計所得金額が2,000万円以下であること(注1)

・住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に自宅として住み始めること

・店舗併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が自宅であること

・住宅ローンの借入金の返済期間が10年以上であること

「備考」
注1:2023年末までに建築確認を受けた新築住宅で40㎡以上50㎡未満の場合は、合計所得金額が1,000万円以下であること

 

中古住宅を購入する場合

・新築住宅を購入・建築した場合の要件に加え、次の要件を満たす必要があります。

・1982年1月1日以後に建築された住宅

・建築後に使用されたことのある住宅で、地震の安全性が高いとして、次のいずれかにより証明されたもの

1.耐震基準適合証明書(注1)
2.建設住宅性能評価書の写し(注2)
3.既存住宅売買瑕疵保険付保証明書(注3)

・一定条件を満たした不動案業が買取して再度売り出す住宅の場合および一定の増改築等工事を実施した場合、自宅として使用する住宅について行う増改築などが、一定の工事に該当することが「増改築等工事証明書」により証明されたものであること

・一定の増改築等工事を実施した場合、増改築等の工事に要した費用の額が100万円超であること

「備考」
注1:家屋取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります
注2:家屋取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2、等級3であるものに限ります
注3:家屋取得の日前2年以内に締結されたものに限ります

 

このように住宅ローン控除の利用条件は多く、条件を満たしているかどうか確認するのは、なかなか手間がかかります。

 

住宅ローン控除は年末調整だけでは受けられない!

住宅ローン控除は、年末調整でおこなえると思い込んでいる方が多いと思いますが、実は住宅ローン控除を利用する場合、1回目だけは確定申告をしなければならないのです。年末調整で住宅ローン控除ができるのは、2回目以降の話です。

 

もし、1回目の確定申告を忘れていた場合は、住宅ローン控除を利用できることになってから5年以内なら確定申告で住宅ローン控除を申請すれば、さかのぼって住宅ローン控除を受けることができます。

 

ただし、確定申告はしたが住宅ローン控除の申請を忘れた場合は、住宅ローン控除を利用することが困難になります。この場合は、すぐに税務署などに相談し、住宅ローン控除を適用してくれるように相談をするようにしてください。

 

ふるさと納税には要注意!

住宅ローン控除を利用すると同時にふるさと納税をしている方は、所得税控除が無駄になっていないか確認する必要があります。

 

ふるさと納税は、住宅ローン控除と同じく、一定条件を満たすことにより所得税の控除をすることができます。つまり、住宅ローン控除とふるさと納税の特長は、被っているということです。

 

しかも、所得税控除を計算する場合、ふるさと納税から先に計算するため、ふるさと納税に多く納税していると、住宅ローン控除の控除分が引き切れず余ってしまい、無駄になることがあります。そのため、過剰なふるさと納税を行うことには注意をしなければなりません。また、iDeCoや医療費控除も同じ理由で、利用額を調整する必要があります。

 

まとめ

住宅ローン控除は買主にとって非常に有用な節税のための制度です。しかし、住宅ローン控除を利用するための条件は細かく決まっているため、住宅ローン控除が利用できるかどうかは、専門家である税理士に確認しましょう。

 

また、その他にもふるさと納税やiDeCoなどの利用額にも注意し、所得控除が無駄にならないよう計画することが重要です。

 

田村商会では、長年の経験や実績で、住宅ローンにも精通しております。不動産を購入する際には、住宅ローン控除が利用できるのかどうかアドバイスさせていただきます。不動産購入を検討している方は、お気軽にお問い合わせください。

監修者情報

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代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)

当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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