既存不適格物件の売却

既存不適格物件の売却

古い戸建の場合、増築等により現状の法令に適合していない建物に

なっている物件があります。

売却物件の建物が建ぺい率や容積率の法令制限を超えている場合、

買主様が住宅ローン借り入れに制限をうけることがネックとなり、

なかなか売れないというケースがありました。

既存不適格物件の場合、銀行によって判断は異なりますが、

融資不可の銀行も多数あります。

わずかの超過であれば、容認してくれる地銀もありますが、

銀行保証会社の傾向として、今後は難しくなると思います。

将来更地で売却する場合は、一旦問題が解消されますが、

同じ規模の建物は建たないことを理解しておく必要があります。

建築確認申請され、検査済証が交付されている戸建であれば

安心して仲介できますが、検査済証が無い戸建の場合、

法令違反がないかを色々と調べることになります。

過去にも売主様に既存不適格物件になっているという事実を

お話しすると知らなかったという方がほとんどでした。

最近の戸建は、ほとんどの物件が検査済証を交付されていますが、

昭和の時代や平成10年位までの戸建は、完了検査を受けていない

物件が結構ありますので、注意が必要です。

 

監修者情報

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代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)

当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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