先日査定依頼を頂いた物件の前面道路は私道で建築基準法上の道路
ではなく、再建築時には43条但書き道路の許可申請が必要でした。
行き止まりの道路で私道は複数の共有名義になっています。
前面道路の事前協議をするとおそらく提案基準3で回答があることも
分かりました。物件は建替えが必要なレベルではないので、将来
建替えが生じた時のリスクをどのように手立てするかを売主様と
協議しました。
行き止まりの私道の場合、私道所有者全員で協定書を作成し、
同意の印鑑をもらうことが必要です。
今建替えしなくてもこの協定書があれば、将来も有効となりますので
売主様が取得できると買主様はこの部分のリスクヘッジができます。
売買価格にも影響する内容ですので、共有者の協力が得られるか
どうかがポイントになります。
ただ、この私道に面した物件は、他の物件も再建築時に協定書が
必要になりますので、共有者の協力も得られやすいと思いますが、
どうなるでしょうか。私道の場合は色々なリスクがありますので
ご注意ください。
監修者情報
代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)
当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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