抵当権について

抵当権について

登記簿謄本の乙区欄に抵当権が設定されている物件が

あります。住宅ローン等を借り入れし、住宅を購入する時に

銀行は担保として、その物件に抵当権を設定します。

住宅ローンを完済すると銀行から抵当権の抹消書類が

送られてきますので、自分で法務局に行って、抵当権の抹消登記を

することもできます。

中古物件を購入するときには、購入物件に抵当権が大体設定されて

いますが、特に心配は要りません。

残代金で売主がローンを完済しますので、所有権移転と同日で

抵当権抹消と買主名義の所有権移転登記がなされ、住宅ローンを

利用される時は、新たな抵当権が設定されることになります。

注意が必要なのは抵当権の債権額が売買価格よりも高い場合です。

通常は残債が年々減りますので、抵当権の債権額より実際の債務は

減っているのですが、この場合、念のため手付金を買主が

支払いする時に売主から仲介業者が預かって保管することに

なります。売主、買主、仲介業者で覚書などを取り交わし、

引渡し日まで手付金の保全をはかります。

また、抵当権の債権額をみれば、売主の購入価格を推測することが

できます。たまに多額の自己資金を入れる方もいますが、

大体売買価格の8割~9割を住宅ローンで借りる方が多いので、

ある程度わかります。

登記簿謄本を見ることで、その不動産の所有者や売買価格等の履歴を

ある程度読み解くことができます。

監修者情報

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代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)

当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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