住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金贈与の特例

令和3年度税制改正により、コロナ対策による税制上の措置として

令和3年4月~12月迄の期間の非課税限度額が引き上げられました。

ポイントとメリットは

消費税率10%適用と契約期間が限定されていること。

良質な住宅を取得する場合の非課税限度額が最高1500万円なこと。

消費税がかからない中古住宅の売買でも良質な住宅を取得する場合

非課税限度額は最高1000万円なこと。

住宅取得資金贈与については、相続開始直前(3年以内)の贈与で

あっても、相続財産に持ち戻さなくてもよいこと。

20才以上の直系卑属であれば、子に限らず、孫にでも、何人でも

住宅取得資金として贈与できること。等です。

財産を生前に贈与する時に贈与税がかからず、資金を提供できるのは

この特例を利用するのがいいと思います。

適用期間は、まだ半年あります。

監修者情報

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代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)

当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
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