事故物件の告知について

事故物件の告知について

事故物件の告知について

本日の日経新聞朝刊34面の記事です。

国土交通省は、事故物件の告知について指針をまとめ公表しました。

この指針にパブリックコメントを求め、その後正式に決定されます。

賃貸物件では火災、自殺、他殺などの死亡事故があった部屋について

告知すべき期間を3年以内としました。

売買物件については、引き続き検討となっていますので、

3年以上でも引き続き告知する必要があります。

また、病死や自然死などのケースは原則告知不要としています。

尚、長期間発見されず、腐乱した状態で発見された場合は別です。

事故があった住戸、共用部等についての指針です。

隣接住戸、前面道路、病院搬送後の死亡については指針の対象外で

今後検討とされています。

また、仲介する不動産会社は所有者や管理会社から聞いた場合のみ

告知し、事故物件かどうかの積極的な調査義務はないと

されています。

監修者情報

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代表 田村 佳寛(たむら よしひろ)

当社は3代にわたって、大阪府池田市エリアで地域に密着して営業活動を続けてきた不動産会社です。
地域に精通した「知識と人脈」を活かして、お客様の大切な不動産の売却に取り組んでおります。池田市の物件に精通した地元出身の代表自らが行っているからこそ、物件の特性、地域情報、相場、成約事例等について詳しくアドバイスすることが可能です。
不動産の売却を検討中のお客様は、お気軽にご相談ください。

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